介護保険の申請

「介護保険制度」は、介護利用者からの申請にもとづいて提供される介護サービスです。介護保険のサービスを受けるためには、自ら申請して要介護認定(要介護度レベルという介護の必要性を示す基準)において「要介護・要支援」と認定されることが必要です。

1.要介護の認定

介護保険を使うには、要介護認定の申請をして、要介護度、又は要支援の認定を受けなければなりません。要介護認定の申請は、本人や家族が役所へ行って要介護認定申請書を書き、介護保険の保険証を添えて、介護保険の担当窓口に提出します。(40歳以上64歳以下の人の場合は、介護保険証に変えて、公的医療保険の被保険者証)
この申請は、本人や家族が行う以外にも、①居宅介護支援事業者、②介護保険施設、 ③社会保険労務士のいづれかに代行してもらうことができます。
注意:要介護認定の結果は、原則として申請のあった日から30日以内に本人に通知され、初めての認定の効力は、申請時にさかのぼって生じます。

2.訪問調査

要介護認定の申請をしたら、訪問調査を受け、主治医の意見書をもらわなければなりません。 訪問調査は、要介護認定の申請をした後に、役所の職員か、または役所から訪問調査を依頼されたケアマネジャーが、調査員として家にやってきて行います。
注意:主治医の意見書は、普段からのかかりつけのお医者さんに書いてもらいます。これは、本人が直接、意思に頼んで書いてもらわなくても、要介護認定の申請書にかかりつけ医を書いておけば、役所の 方から依頼がいくようになっています。

3.認定結果通知

要介護認定の結果、その人の介護の必要度が決定されて、市町村から本人に通知されます。 通知は介護保険要介護・要支援等結果通知書によって行われます。通知書には、認定結果や理由、要介護認定の期間などが記されてます。要支援1~2か、要介護1~5に認定された場合は、通知書と同時に、要介護認定の申請の ときに提出した介護保険の保険証にも、同じく認定結果や要介護認定の期間、そして、その人の 要介護度に応じた支給限度額などが、記入されて戻ってきます。利用者は、この保険証をサービス事業者に提示して、サービスを利用することになります。

4.認定の有効期間

認定には有効期間があり、通常は6ヶ月間有効となっています。はじめての要介護認定の申請を月の途中でしたときは、申請から6ヶ月経過した日の末日までが有効期間となります。ですから、最初だけは6ヶ月より何日分か、有効期間が長くなります。6ヶ月おきに要介護認定の更新をしなければなりません。要介護認定の更新の手続きは、有効期間が満了する日の60日前から満了の日までの間に行います。手順は、最初の要介護認定のときと同じですが、更新認定の場合は初回と違って、認定の効力は行進の申請日にまでさかのぼりません。
つまり、有効期間の満了までに更新認定が済んでいないと、期間満了でいったん効力が途切れてしまい、その間は介護保険が使えなくなりますので注意が必要です。
注意:要介護認定の有効期間は、新規の場合に原則として6ヵ月、更新後は原則12ヵ月(最長24ヵ月)で、それぞれの期間満了ごとに「更新認定」を受けます

介護認定

介護サービスを受けるときに全ての基準となるのが、「介護認定」です。「介護認定」を受けると、介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担で利用できます。