老人ホームの関連法規

有料老人ホームに関連する主な法律は、次の通りです。
※HappyCare1号館、2号館は、有料老人ホームの中の住宅型有料老人ホームとなります。

  • 老人福祉法
  • 介護保険法
  • 高齢者住まい法

有料老人ホームは、老人福祉法と介護保険法に規定され、厚生労働省の管轄になります。一方、国民の住宅供給という視点から国土交通省が高齢者向けの賃貸住宅に関して、「高齢者住まい法」により規制をかけています。

有料老人ホームと老人福祉法

有料老人ホームとは、老人福祉法第29条によって、次の様に定義されています。

「常時1人以上の老人を入所させて、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要なサービスを提供することを目的とした施設であって、老人福祉施設でないものをいう。」ここで、老人福祉法で定められている老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等を指し、有料老人ホームは老人福祉施設にはあたりません。(高齢者向けの集合住宅という位置付けです)。また、有料老人ホームと名乗るためには、一定の基準を満たした上、都道府県に届け出を行う必要があります。

有料老人ホームと介護保険法

有料老人ホームが広告やパンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うためには、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければなりません。

特定施設

特定施設とは、定員が30人以上(地域密着型特定施設※でない施設)の次の施設で、都道府県から居宅サービスの一つである「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けたものをいいます。

  • 有料老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 適合高齢者専用賃貸住宅

※地域密着型特定施設とは、定員が29人以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅をいいます

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基き、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上ならびに療養上のお世話、機能訓練をすること指します。
注意:要支援者に対するものは「介護予防特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。

特定施設入居者生活介護が適用される有料老人ホーム

特定施設の指定を受けていれば、軽費老人ホームや有料老人ホームなどの施設内で、その施設の職員から、介護保険の対象となる介護サービスを受けることができます。要介護度に応じて1日ごとに固定額の介護報酬を施設が請求できますので、施設はその日に提供した介護サービスの種類や提供量にかかわらず安定した収入が入ります。利用者もどのようなサービスを受けても費用負担は一定額になりますので、安心感してサービスを使えます(施設が算定する介護報酬額の10%が利用者自己負担、90%が国保連からの支払いとなります)

特定施設入居者生活介護が適用されない有料老人ホーム

「特定施設入居者生活介護」の指定がある施設を「介護付有料老人ホーム」と言い、指定のない施設を「住宅型有料老人ホーム」と言います。特定施設の指定のなければ、介護サービスは、その老人ホームの施設外から受けることになります。ホームヘルパーがヘルパーステーションから高齢者宅に訪問して、介護を行うというサービスですが、自宅の代わりに有料老人ホームにヘルパーが来て介護をする形態になります。有料老人ホームは制度上、集合住宅ですから、ここにヘルパーが来て介護をすることは自宅に来て介護をする場合と同じ扱いなのです。特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に訪問介護のヘルパーが来て介護保険サービスを提供することはできません。
特定施設入居者生活介護が適用される施設では、介護報酬は要介護ごとに固定額となりますので、寝たきりになってしまい毎日多くの介護が必要になっても自己負担額は一定です。一方、ホームヘルプサービスは使っただけ自己負担をするシステムですので、住宅型有料老人ホームでは介護があまり必要でない場合は介護付有料老人ホームより自己負担が小さくなりますが、介護が必要になると自己負担がより大きな額になってしまいます。

有料老人ホームと高齢者住まい法

国民の住宅供給という視点から国土交通省が高齢者向けの賃貸住宅に関しては、「高齢者住まい法」による規制があります。一定の施設基準や契約内容、サービス内容を満たす賃貸住宅に対して生活支援サービス付高齢者住宅という名称で登録することを推進しています。高齢者住まい法は、賃貸住宅だけでなく、利用権方式による有料老人ホームも登録できるようになっており、国土交通省は、利用者から見ると違いが曖昧な、有料老人ホームやサービス付高齢者住宅を一本化させるという思惑があったようですが、殆どの有料老人ホームが登録をしていないため、利用権方式による有料老人ホームと賃貸借契約によるサービス付高齢者住宅の両方が存在しています。