無理のない支払いができる様に、毎月の年金額などから計算して施設を選びましょう。有料老人ホームの料金体系は主に「入居金」と、「月額費用」から成り立っています。
注意:
有料老人ホームの契約は基本的に、「居住権(利用権)」となっており、「利用する権利」を購入する契約、つまり、部屋を借りる権利ですので、サービスを受ける権利は別の契約となっています。
入居金
入居金とは、入居する時、最初に必要な費用です。通常のマンションとは異なり、「終身利用権」であって、「所有権」はありません。入居時に払うお金の呼び方は統一されていません。「入居申込金」「入居保証金」「入居金」など呼び名は様々です。が、これらの中らは償却の対象とならず、返還されないものもありますので注意が必要です。
注意:
「終身利用権」は、「施設に入居している限り、施設を利用できるという権利」のことです。「終身利用権」の金額に対しては償却期間が設けられていることが多く、償却期間内での退去の場合、終身利用権については、規定の計算方式で算出された額が退去者に返金されます。「平成18年(2006年)4月以降」に開設された有料老人ホームには、入居一時金などの前払い金がある場合は、「500万or返済債務残高」のうち、低い方の金額を保全しなければならないと定められています。
例:
入居金はなく、敷金として100,000円を入居時に頂き、退去時には現状復帰費用を控除した後、返金させて頂いております。
月額費用
一般的には、「居住費+食費+光熱費+管理費」などの総額が月額費用となります。が、パンフレットの記載に基準はなく、月額費用の中に食費が含まれていなかったり、管理費の内訳や別途費用になる項目など様々です。ホームによっては、食費は別に徴収したり、光熱費は別に徴収する場合もありますので注意が必要です。
その他の費用(上記に含まれない月々に必要な経費)
- 介護保険の自己負担金
- 医療保険の支払い
- おむつ代(必要な方のみ)→おむつ代は定額か、実費負担か
- おこづかいや雑費→遠足や買い物、ティッシュや歯ブラシなど
- 光熱費(施設による)→水道光熱費は月額利用料に含むか、部屋ごとの実費精算か
留意:
特定施設入居者生活保護をうけているホームの場合、「要介護者3人に1人の介護スタッフ」の配置が義務付けられていますが、この人数では満足した介護サービスが行えないのが現状で、「2.5人に1人」、または「2人に1人」など、介護スタッフの数を増やし、その分の費用を上乗せして徴収している場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
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